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  1. 気仙沼市議会 2021-12-27
    令和3年第122回臨時会(第1日) 本文 開催日: 2021年12月27日


    取得元: 気仙沼市議会公式サイト
    最終取得日: 2022-12-06
    トップページ 検索結果一覧 使い方の説明 (新しいウィンドウで開きます) 2021-12-27 令和3年第122回臨時会(第1日) 本文 文書発言の移動 文書 前へ 次へ 発言 前へ 次へ ヒット発言 前へ 次へ 文字サイズ・別画面表示ツール 文字サイズ 大きく 標準 小さく ツール 印刷用ページ(新しいウィンドウで開きます) 別窓表示(新しいウィンドウで開きます) ダウンロード 表ズレ修正 表示形式切り替え 発言単文選択全文表示を切り替え 単文表示 選択表示 全文表示 発言者表示切り替え 全 108 発言 / ヒット 0 発言 すべての発言ヒット発言表示切り替え すべての発言 ヒット発言 選択表示を実行・チェックの一括変更 選択表示 すべて選択 すべて解除 発言者一覧 選択 1 : ◎議長菅原清喜君) 選択 2 : ◎議長菅原清喜君) 選択 3 : ◎議長菅原清喜君) 選択 4 : ◎議長菅原清喜君) 選択 5 : ◎議長菅原清喜君) 選択 6 : ◎議長菅原清喜君) 選択 7 : ◎議長菅原清喜君) 選択 8 : ◎議長菅原清喜君) 選択 9 : ◎議長菅原清喜君) 選択 10 : ◎市長(菅原 茂君) 選択 11 : ◎議長菅原清喜君) 選択 12 : ◎議長菅原清喜君) 選択 13 : ◎議長菅原清喜君) 選択 14 : ◎総務部長(池田 修君) 選択 15 : ◎議長菅原清喜君) 選択 16 : ◎19番(村上 進君) 選択 17 : ◎議長菅原清喜君) 選択 18 : ◎総務課法制主幹栗田佳和君) 選択 19 : ◎議長菅原清喜君) 選択 20 : ◎19番(村上 進君) 選択 21 : ◎議長菅原清喜君) 選択 22 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 23 : ◎議長菅原清喜君) 選択 24 : ◎総務課法制主幹栗田佳和君) 選択 25 : ◎議長菅原清喜君) 選択 26 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 27 : ◎議長菅原清喜君) 選択 28 : ◎総務課法制主幹栗田佳和君) 選択 29 : ◎議長菅原清喜君) 選択 30 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 31 : ◎議長菅原清喜君) 選択 32 : ◎水産課参与(村上秀一君) 選択 33 : ◎議長菅原清喜君) 選択 34 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 35 : ◎議長菅原清喜君) 選択 36 : ◎水産課参与(村上秀一君) 選択 37 : ◎議長菅原清喜君) 選択 38 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 39 : ◎議長菅原清喜君) 選択 40 : ◎水産課参与(村上秀一君) 選択 41 : ◎議長菅原清喜君) 選択 42 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 43 : ◎議長菅原清喜君) 選択 44 : ◎水産課参与(村上秀一君) 選択 45 : ◎議長菅原清喜君) 選択 46 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 47 : ◎議長菅原清喜君) 選択 48 : ◎総務課法制主幹栗田佳和君) 選択 49 : ◎議長菅原清喜君) 選択 50 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 51 : ◎議長菅原清喜君) 選択 52 : ◎総務課法制主幹栗田佳和君) 選択 53 : ◎議長菅原清喜君) 選択 54 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 55 : ◎議長菅原清喜君) 選択 56 : ◎水産課参与(村上秀一君) 選択 57 : ◎議長菅原清喜君) 選択 58 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 59 : ◎議長菅原清喜君) 選択 60 : ◎総務課法制主幹栗田佳和君) 選択 61 : ◎議長菅原清喜君) 選択 62 : ◎8番(菊田 篤君) 選択 63 : ◎議長菅原清喜君) 選択 64 : ◎総務課法制主幹栗田佳和君) 選択 65 : ◎議長菅原清喜君) 選択 66 : ◎8番(菊田 篤君) 選択 67 : ◎議長菅原清喜君) 選択 68 : ◎総務課法制主幹栗田佳和君) 選択 69 : ◎議長菅原清喜君) 選択 70 : ◎8番(菊田 篤君) 選択 71 : ◎議長菅原清喜君) 選択 72 : ◎総務課法制主幹栗田佳和君) 選択 73 : ◎議長菅原清喜君) 選択 74 : ◎5番(小野寺 修君) 選択 75 : ◎議長菅原清喜君) 選択 76 : ◎水産課参与(村上秀一君) 選択 77 : ◎議長菅原清喜君) 選択 78 : ◎5番(小野寺 修君) 選択 79 : ◎議長菅原清喜君) 選択 80 : ◎水産課参与(村上秀一君) 選択 81 : ◎議長菅原清喜君) 選択 82 : ◎5番(小野寺 修君) 選択 83 : ◎議長菅原清喜君) 選択 84 : ◎水産課参与(村上秀一君) 選択 85 : ◎議長菅原清喜君) 選択 86 : ◎5番(小野寺 修君) 選択 87 : ◎議長菅原清喜君) 選択 88 : ◎水産課参与(村上秀一君) 選択 89 : ◎議長菅原清喜君) 選択 90 : ◎5番(小野寺 修君) 選択 91 : ◎議長菅原清喜君) 選択 92 : ◎総務課法制主幹栗田佳和君) 選択 93 : ◎議長菅原清喜君) 選択 94 : ◎5番(小野寺 修君) 選択 95 : ◎議長菅原清喜君) 選択 96 : ◎議長菅原清喜君) 選択 97 : ◎総務部長(池田 修君) 選択 98 : ◎議長菅原清喜君) 選択 99 : ◎議長菅原清喜君) 選択 100 : ◎議長菅原清喜君) 選択 101 : ◎総務教育常任委員長(三浦由喜君) 選択 102 : ◎議長菅原清喜君) 選択 103 : ◎19番(村上 進君) 選択 104 : ◎議長菅原清喜君) 選択 105 : ◎総務教育常任委員長(三浦由喜君) 選択 106 : ◎議長菅原清喜君) 選択 107 : ◎議長菅原清喜君) 選択 108 : ◎議長菅原清喜君) ↑ ページの先頭へ 本文 ▼最初のヒットへ (全 0 ヒット) 1:      午前10時00分  開 会 ◎議長菅原清喜君) ただいまの出席議員数は23名であります。定足数に達しておりますので、これより第122回気仙沼市議会臨時会を開会いたします。 2: ◎議長菅原清喜君) 本日の欠席届出議員は、18番高橋清男君。遅参届出議員はございません。以上のとおりでありますので御報告いたします。 3: ◎議長菅原清喜君) 次に、会議録署名議員の指名を行います。  会議録署名議員は、会議規則第88条の規定により、議長において6番及川善賢君、7番熊谷一平君を指名いたします。 4: ◎議長菅原清喜君) 次に、会期の決定を議題といたします。  お諮りいたします。今臨時会の会期は、本日1日間といたしたいと思います。これに御異議ございませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 5: ◎議長菅原清喜君) 御異議なしと認めます。よって、会期は本日1日間と決定いたしました。 6: ◎議長菅原清喜君) 次に、地方自治法第121条の規定により説明のため出席を求めましたところ、配付の名簿のとおりでございます。なお、ガス水道部長三浦利行君から欠席の届出がありましたので御報告いたします。 7: ◎議長菅原清喜君) 次に、報道機関から写真撮影等の申出があり、議長はこれを許可しておりますので御報告いたします。 8: ◎議長菅原清喜君) 次に、議案の上程でありますが、議案第1号及び議案第2号の2か件は一括上程いたします。     ○議案第1号 和解について     ○議案第2号 気仙沼市特別職の職員で常勤のものの給与の特例に関する条例制定につ            いて 9: ◎議長菅原清喜君) 提案理由の説明を求めます。市長菅原 茂君。 10: ◎市長(菅原 茂君) 第122回気仙沼市議会が開会され、提出議案の御審議をお願いするに当たり、その概要について御説明を申し上げます。  本臨時会における提出議案は2件であります。  議案第1号の和解については、平成29年8月30日に本市が株式会社アルファー建設に対し訴えを提起した損害賠償請求事件及び令和元年10月9日に同社が本市に対し訴えを提起した工事代金請求事件について、裁判所から和解勧試がなされたことから、これに応じることについて議会の議決を求めるものであります。  議案第2号の気仙沼市特別職の職員で常勤のものの給与の特例に関する条例制定については、本市と株式会社アルファー建設との訴訟に関し、裁判所からの和解勧試に応じるに当たり、和解内容等を踏まえ総合的に判断し、令和4年1月から3月までの3か月間、市長の給料を10分の3、副市長の給料を10分の1減額するため、条例を制定するものであります。
     以上、提出議案について御説明申し上げましたが、御審議の上、御賛同賜りますようよろしくお願い申し上げます。 11: ◎議長菅原清喜君) 議案精読のため暫時休憩いたします。  再開を午前10時15分といたします。      午前10時06分  休 憩 ───────────────────────────────────────────      午前10時15分  再 開 12: ◎議長菅原清喜君) 再開いたします。  休憩前に引き続き会議を開きます。  これより議案の審議に入ります。  初めに、議案第1号和解についてを議題といたします。     ○議案第1号 和解について 13: ◎議長菅原清喜君) 本案は総務教育常任委員会へ付託の予定であります。  補足説明を求めます。総務部長池田 修君。 14: ◎総務部長(池田 修君) それでは、議案書の3ページを御覧願います。議案第1号和解について補足説明を申し上げます。  本案は、気仙沼市が、仙台地方裁判所平成29年(ワ)第1052号損害賠償請求事件及び仙台地方裁判所令和元年(ワ)第1148号工事代金請求事件について和解するものであります。  初めに、本件の概要について御説明いたします。恐れ入りますが、説明資料3ページの議案第1号説明資料(1)株式会社アルファー建設に対する損害賠償請求訴訟の状況等についてを御覧願います。  1.事案の概要でありますが、(1)の本訴については本市がアルファー建設を訴えた損害賠償請求事件、(2)の別訴については同社が本市を訴えた工事代金請求事件であります。  以下、説明に当たってはアルファー建設を相手方と呼び説明してまいります。  まず、2件の訴訟の対象となっております造成工事箇所でありますが、説明資料9ページの議案第1号説明資料(2)気仙沼漁港水産加工施設等集積地整備事業鹿折地区用地造成平面図を御覧願います。平面図左下の斜線箇所の3工区、7工区が本市が相手方を訴えている本訴に係る工事箇所、網かけ箇所の9工区が相手方が本市を訴えている別訴に係る工事箇所であります。  恐れ入りますが、説明資料の3ページにお戻り願います。(1)の本訴についてでありますが、東日本大震災の復興事業として鹿折地区の水産加工施設等集積地の造成工事を受注した相手方が、盛土内に契約仕様書で定めた規格、粒径ゼロから250ミリメートル程度を超える岩塊やコンクリート殻を埋設した。これにより撤去費用等が生じたとして、本市が相手方に対し、合計9,467万3,350円及び支払い済みまでの遅延損害金の賠償を求めている事案であります。9,467万3,350円の内訳は、瑕疵修補費用としての7,921万8,000円は相手方に代わり岩塊やコンクリート殻の撤去工事を行った建設業者への支払い分などであります。  損害賠償負担金として684万8,682円は岩塊などの撤去作業のため、市内水産加工業者の工場操業が遅れたことに対する損害賠償金や、当該工場建設工事の延伸に伴う追加経費であります。  弁護士費用相当額は、上記瑕疵修補費用及び損害賠償負担金合計額の10%相当額の860万6,668円となっております。なお、実際の弁護士費用につきましては、支出予定のものを含め約514万円となっており、その他印紙代等で約31万円を支出しており、裁判費用の総額といたしましては約546万円の見込みとなっております。  概要の説明に戻ります。  相手方は、「市から使用するよう指定された盛土材の中に規格外の岩塊は混入していた」「相手方の現場代理人から市の監督職員に岩塊混入の事実を報告した」「市の監督職員は規格外の岩塊が混入しているのを知っていながら、一定の粒径のものについてはそのまま埋設するよう指示をした」などと主張して、瑕疵担保責任を否定しているというのが本訴の概要であります。  次に、(2)の別訴についてでありますが、市は本訴事案において撤去された岩塊やコンクリート殻の処分を行うよう相手方に連絡し、これに応じて相手方は岩塊等の処分を行い、また市は本訴事案発生後、相手方が施工した別の工区、本訴事案対象工区に隣接する工区に岩塊の埋設がないかどうか確認するよう相手方に連絡し、これに応じて相手方は試掘調査を行い、発見した岩塊の処分を行った。相手方が市に対し、上記作業によりかかった費用合計1,521万7,187円及び支払い済みまでの遅延損害金の支払いを求めている事案というのが、別訴の概要であります。  以上が事案の概要についてであります。  説明資料4ページを御覧願います。  2.訴訟期日の経過についてであります。  (1)第21回期日までの経緯は、本年5月11日開催の東日本大震災調査特別委員会において報告したところであります。  それ以降、(2)の第22回期日においては、アルファー建設の当時の現場代理人や本市監督職員などに対し証人尋問が行われ、その後も(3)の第23回期日から次ページの(6)の第26回期日まで、弁論手続や和解協議などが行われたところであります。  3の裁判所和解案の提示についてでありますが、第26回期日後、裁判所から別紙の内容で双方に対し和解勧試が行われたところであります。この和解勧試という言葉は聞き慣れない言葉でありますが、裁判所が和解が適当ではと判断した際に、文字どおり和解案を作成し、試みとして双方に勧めることであります。  説明資料7ページ、別紙裁判所和解案を御覧願います。  当事者双方の主張、立証を踏まえた当裁判所の和解案の概要は次のとおりであるとして、1.相手方から市に対し解決金として1,200万円を支払うことを趣旨とする和解条項案が記載されております。  資料下段に記載されております理由といたしましては、第1項において、相手方の瑕疵担保責任の有無に関する考え方とともに、8ページ上段には、相手方は市に対する瑕疵担保責任を免れることはできないものと言わざるを得ないと記載されております。  第2項では、過失相殺に関する考え方が記載されており、損害の公平な分担の見地から、市と相手方の過失割合を市80、相手方20とする旨が記載されております。  第3項では、和解における損害額に関する裁判所の考え及び結論が記載されております。  以上が裁判所和解案の概要であります。  説明資料6ページにお戻り願います。  4の和解に至る経過、理由についてでありますが、裁判所からの和解勧試を受け、訴訟代理人である各弁護士からの意見を参考としながら、本市の対応について検討を重ね、次のような点を考慮し、和解することが適当であると判断したところであります。  (1)本件訴訟の中で、双方の主張が十分になされ、これを踏まえて裁判所が双方から提出された主張及び証拠(証人尋問の結果を含む)を検討した結果、和解勧試に至ったこと。  (2)裁判所から提示された和解案(理由を含む)の内容を全体として評価する中で、個々の事実認定等の判断に受け入れ難い点はあるものの、勧試された内容が全く了解不可能なものではないこと。  (3)証人尋問も行われ、審議が終結した段階での和解勧試であり、仮に判決となった場合には、提示された和解案と比べて大きく異なることのない判決が言い渡されるものと考えられること。  (4)本訴事件における裁判所の判断から考えると、相手方から提訴された別訴事件、岩塊処分費用等約1,500万円の請求について、本市が相手方に対しその全部または一部を支払う義務が生じる可能性があるところ、本和解はその別訴事件も含めて解決するものであり、別訴事件について本市に追加の支払い義務が生じない内容となっていること。  (5)本件は、事案発生から6年以上が経過していることに加え、当時の現場担当は他団体からの派遣職員(応援職員)であり、その団体からその後の継続的な派遣に鑑みれば、いたずらに紛争を長引かせるべきではなく、本件を早期に解決することが適当であること。  (6)仮に控訴等により訴訟を継続するとなれば、上級審での審議のためのさらなる時間を必要とし、また弁護士報酬等の費用も負担することになること。  以上のような経過、理由から、和解しようとするものであり、当事者間で和解条項案について合意に達したことから、今般議案を提出し、議決を求めるものであります。  恐れ入りますが、議案書の3ページにお戻り願います。  1、和解の相手方は、記載のとおりであります。  2、和解の内容は、(1)相手方は市に対し、本件解決金として1,200万円の支払い義務があることを認める。(2)相手方は市に対し、前項の金員を本和解成立後、相当期間内に市が指定する口座に振り込む方法により支払う。ただし、振込手数料は相手方の負担とする。(3)市及び相手方は、その余の請求を放棄する。(4)市及び相手方は、市と相手方との間には本和解条項に定めるもののほか、何らの債権債務がないことを相互に確認する。(5)訴訟費用は各自の負担とするものであります。  説明は以上でありますので、よろしくお願いいたします。 15: ◎議長菅原清喜君) これより質疑に入ります。19番村上 進君。 16: ◎19番(村上 進君) 確認をさせていただきたいと存じます。  今回、和解の議案が提案されました。5月11日に、今日補足説明でもありましたが、訴訟期日の経過の中で話されて説明がありました。そのときの資料を改めて見ますと、それぞれ経過ですから争点及び当事者双方の主張の要旨とかが説明されました。お互い原告、被告で主張して、判決を得るんだというスタンスがあった、5月11日の特別委員会の説明資料でありました。それを受けて、経過が今総務部長から説明があったとおり、第24回期日の以降、非公開の和解協議が3度ほどあって、今提案されている和解勧試の内容を原告、市は受け入れるという段階になったんですね。その経過と主張は理解をします。  今回、説明資料にございました和解に至る経過、理由について、6点ほど文章で述べられております。気になったのは、(3)証人尋問も行われ審議が終結した段階での和解勧試であり、仮に判決になった場合には、提示された和解案と比べて大きく異なることのない判決が言い渡されるものと考えられることという記述がございます。総合的に判断してこの和解の選択をしたという今回の提案なんですが、「仮に判決となった場合に」という記述ですね。いろいろな判断をしたと思うんでありますが、原告、市は審議経過もあるわけでございますが、いわゆる現場監督とか相手方の現場代理人の関係のやり取りですね、あと工事請負契約上の瑕疵担保の取扱い関係について、何といいますか、いろいろな負担割合があったり、可否があったり判断をしたと思うんでありますが、徹底的にという言葉が妥当かどうか分かりませんが、いわゆる司直の判断を得るというところに委ねる、その判決を待つという選択肢も十分に検討されたのかどうか。その点を少し伺って、確認したいと思います。 17: ◎議長菅原清喜君) 19番村上 進君の質問に対し、当局の答弁を求めます。総務課法制主幹栗田佳和君。 18: ◎総務課法制主幹栗田佳和君) お答えいたします。  証人尋問が行われた後、双方から最終的にまとめの主張の書面を提出しました。その上で審理を終結した上で、和解の協議をしておりました。そうなりますと、通常ですとそこで裁判所が述べる意見というか話というのは、ここの和解案の理由にも書いてあることですけれども、判決で示される判断とそう大きく違わないことが通常です。そうなりますと、仮に判決になった場合、当事者双方から控訴される可能性というのもあります。そうなりますと、まだまだ審理は終結しない、この裁判は終わらないということになります。  また、仮に判決となりますと、相手方からの金員の支払いというものが果たしてなされるものかどうか、なかなか不確定な要素が出てきますので、そのような点も踏まえまして和解をするという判断に至ったものであります。  以上です。 19: ◎議長菅原清喜君) 19番村上 進君。 20: ◎19番(村上 進君) 分かりましたというより、そういう流れになったということだろうと思います。双方当事者が代理人を立てて、その代理人を中心にして24回目以降、非公開の和解協議がされて、この和解勧試に至ったということだと思います。  このことは訴訟の提起をした行政公告があって、今回和解という議案という形で私たちに議決を求められておりますが、とどのつまりは市民の不利益という思いにも議決をする者として、思いがはせてくるわけであります。最終的には司直の判断、そういう機関の判断でもってこれを受け止めるということの選択肢と、今、和解勧試という内容の選択肢ということで示されてございますが、内容は整理ができるのでありますが、気持ちの整理がつけづらい。もうちょっと平たい、分かりやすい今回の和解勧試の受け止め方を、やはり市民にアナウンス、アピールしてほしいわけです。そのことを工夫をして、ぜひお願いしたいということを述べておきたいと思います。  あとは付託予定でありますから、詳細な内容についてはその担当の常任委員会でやり取りがあると思うんでありますが、ぜひなるほどという内容でこの関係の事案が落ち着くことを願って、何かちょっと不鮮明なやり取りになりましたが、そういう今回の和解について、至った経過とか先に判決が延びるという思いを整理をする場合の一つの区切りというものができかねていたもんですから、改めて仮に判決という内容を質疑させていただきました。  終わります。 21: ◎議長菅原清喜君) 9番秋山善治郎君。 22: ◎9番(秋山善治郎君) 何点かお伺いします。  最初に、この報告の中でも争点整理にかなり時間をかけたということが報告されています。この中で、争点がどのくらいあったのかということが全体が分からないんですが、双方で特に本訴の部分で結構ですので、本訴に関わる争点としてどのくらいの争点整理がされたのか、そこについて最初にお伺いしたいと思います。 23: ◎議長菅原清喜君) 9番秋山善治郎君の質問に対し、当局の答弁を求めます。総務課法制主幹栗田佳和君。 24: ◎総務課法制主幹栗田佳和君) お答えいたします。  争点整理に多くの期日を要したのは、先ほど出ました5月11日に開催された東日本大震災調査特別委員会の資料の争点及び当事者双方の主張要旨という中に記載されている5つほどの争点があったわけですけれども、争点として5つあって、それぞれ事実関係、それぞれの主張を述べ合っていたということもあって、そこに多くの時間を要したということになります。  一方当事者が主張をすると、他方当事者がそれに対して反論をし、その反論に対してさらに主張をするという形になっていきますので、なかなかその主張が膨大になってくると裁判所としてもどこに重きを置いて事実認定をすればいいかというところに、なかなかその整理に時間がかかるということに、今回の訴訟ではそういうことになりました。  以上です。 25: ◎議長菅原清喜君) 9番秋山善治郎君。 26: ◎9番(秋山善治郎君) そうすると、5月11日に説明されたのがほとんどだという形で理解していいということなんですね。そうした場合、例えばコンクリート殻の問題についてありますけれども、当方としては瑕疵がある話にしてますけれども、このことについても裁判所としてもこれは瑕疵があるという気仙沼市の主張が認められなかったと、裁判官の印象としてはそれは瑕疵ではなかったという形で判断されたと、こう見てよろしいですか。 27: ◎議長菅原清喜君) 総務課法制主幹栗田佳和君。 28: ◎総務課法制主幹栗田佳和君) お答えいたします。  瑕疵があったかなかったかという争点につきましては、今回の議案説明資料の7ページの裁判所和解案の中でも、「被告の施工した造成工事には瑕疵があったものと認められる」と書いてありますので、ここは裁判所の判断としては瑕疵があったと判断しているものだろうと思います。  以上です。 29: ◎議長菅原清喜君) 9番秋山善治郎君。 30: ◎9番(秋山善治郎君) もう一つ、陸前高田から運ばれた土砂のことについてもお伺いしますけれども、ここについてもその規格外の岩石が入っていることについて、ちゃんとチェックしなかったということになっています。これは支給した気仙沼市側の責任だという形の判断をされているようですけれども、陸前高田から搬入する段階で陸前高田側との約束、その納入業者との関係の約束の中では、そこについての岩石の混入の問題についてはどのような整理の仕方がされて搬入されてきたのか、もう一度確認しておきたいと思います。 31: ◎議長菅原清喜君) 水産課参与村上秀一君。 32: ◎水産課参与(村上秀一君) お答えいたします。  当時の陸前高田からの支給材料、市が支給材料として使用したところにつきましては、搬入前に現地のほうに行って、陸前高田側の工事担当を含めまして打合せをさせていただいております。その中で覚書を交わし、こういう土砂ということでお願いしたところでございます。  以上です。 33: ◎議長菅原清喜君) 9番秋山善治郎君。 34: ◎9番(秋山善治郎君) 覚書を交わしたんだけれども、その後について、その搬入された土砂について岩石が入っていることのチェックはしなかったと、そういう判断がされたんだと思いますけれども、そういうことについては、覚書は覚書としてもそこについての捉え方、実際の工事する場合の捉え方として、現物がどうだったかについては全くチェックしないで、ノーチェックで埋立てに使ったと、こういう経過として裁判所が認めたということですね。 35: ◎議長菅原清喜君) 水産課参与村上秀一君。 36: ◎水産課参与(村上秀一君) お答えいたします。  市としては、一番最初に覚書で土砂の性質等、粒径については行っております。実際に現地に入ったかどうかについては、市としては陸前高田からの土という判断はせずに、そういう岩塊が入っていた土砂を相手方が使用した。その部分について契約条項の中にある内容とは相違がある。それを当然発注者側に報告すべきという判断で、瑕疵行為ということでこれまで争ってきたところでございます。 37: ◎議長菅原清喜君) 9番秋山善治郎君。 38: ◎9番(秋山善治郎君) 今回のこの件について、作業指示書ではその辺のことが明確にされていないということで報告されたことがありましたが、履行報告書の中ではその問題についてはどのように報告されて、この間の工事が行われてきたのか、お示しください。 39: ◎議長菅原清喜君) 水産課参与村上秀一君。 40: ◎水産課参与(村上秀一君) お答えいたします。  履行報告書という形で一切これまで上がってきていない。今回の水産加工場の工場建設で盛土材を掘削したときに、初めて市のほうとしては確認したような状況になります。  以上です。 41: ◎議長菅原清喜君) 9番秋山善治郎君。 42: ◎9番(秋山善治郎君) 道路工事なんかですと、1か月ごとに履行報告書がされているようですけれども、この水産基盤整備の工事の中では1か月ごとの工事がどこまで進捗したかと、そしてその状態がどのようになっているかについての報告が一切ないままに、工事が進められたという経過だったんですね。 43: ◎議長菅原清喜君) 水産課参与村上秀一君。 44: ◎水産課参与(村上秀一君) ちょっと今、私の発言的には内容が不足しておりました。履行報告としては業者のほうから上がっております。ただ、材質についてというところでは一切そのようなことがなかったので、当方としては確認できなかった。当然その盛土の最中で、例えば締め固めが何層目が終わったとかというところの確認には、当然立ち会っております。ただ、その施工途中で転圧を終わったというところで、敷きならしている状況または盛土材が入っている状況については、こちらのほうで把握してなかったということになります。  以上です。
    45: ◎議長菅原清喜君) 9番秋山善治郎君。 46: ◎9番(秋山善治郎君) そうしますと、気仙沼市の監督員から大きな石は表面に出ないように埋めて結構だという指示があったということが、以前から言われてました。その相手方の主張が、そのほうが道理がある主張だったということで裁判官が認めたということですか。 47: ◎議長菅原清喜君) 総務課法制主幹栗田佳和君。 48: ◎総務課法制主幹栗田佳和君) お答えいたします。  相手方の現場代理人の証言及び陳述書等では、そのような主張が出てきています。裁判所としては、そこに一定程度、そのことから事実が認められるという判断の下、今回のような和解案に書かれているような事実認定をされたのだろうと思われます。  以上です。 49: ◎議長菅原清喜君) 9番秋山善治郎君。 50: ◎9番(秋山善治郎君) 今日の説明資料3ページに、被告の主張について、原告から使用するよう指示された盛土材の中に、規格外の岩塊は混入していた。被告の現場代理人から原告の監督職員に、岩塊混入事実を報告した。けれども、原告の監督員は規格外の岩塊が混入しているのを知っていながら、一定の粒径のものについてはそのまま埋設するよう指示したというのが、相手方の主張でありましたけれども、この相手方の主張について、ほぼそれは事実だということを認めたがために、裁判所の判断としては過失割合が気仙沼市が8、相手方が2という、こういう判断になったと、そのような形でこれを見るしかないのかと思って私は読んだんですけれども、そういうことでしょうか。それとも違うのであれば、そこについて説明をお願いしたいと思います。 51: ◎議長菅原清喜君) 総務課法制主幹栗田佳和君。 52: ◎総務課法制主幹栗田佳和君) お答えいたします。  例えば岩塊混入の事実を報告したという事実については、今回の和解案の理由の中でもそのような判断が示されています。それも含めまして、ほかにも過失を基礎づける事情を裁判所としては考えていると思われますけれども、その報告をした事実というものも、この過失割合を判断するに当たって一つの事情ということで考えているものと思われます。  裁判所の和解案の中を見ていただきますと、8ページの第2項が始まるところですけれども、第2項の3行目辺りからですね、「本件事実を口頭で告げ、本件監督職員から粒径250ミリをある程度超える岩塊であっても盛土材として使用することができる旨、言われたことが認められる」と。裁判所として判断、この岩塊混入の事実の報告の形に関する判断は、この部分ということになります。これも瑕疵割合を判断する際に、一つの事情として考えているものと思われます。  以上です。 53: ◎議長菅原清喜君) 9番秋山善治郎君。 54: ◎9番(秋山善治郎君) 最初にも話ししましたけれども、裁判官が何で過失割合が、気仙沼市が8割で相手方が2割なのかというところがよく分からないんですね。そこのところについて質問しましたけれども、先ほどの総務部長の説明の中でも、今回のこれを受けないで判決を受けたとしても、ほとんど同じ判決になりますという話をされました。それを受けて控訴して、高等裁判所に行ったとしても、この金額が100万円上がるか100万円下がるか、もうそのぐらいの世界の判決が、控訴しても高等裁判所でもそのぐらいにしかならないだろうという印象を私は受けたんですが、そのような形の受け方でよろしいでしょうか。 55: ◎議長菅原清喜君) 水産課参与村上秀一君。 56: ◎水産課参与(村上秀一君) お答えいたします。  監督職員が言った言わないの話につきましては、市としては当初よりそのような話はしていないということ、あとは証人尋問で当人が来ましたが、そのような話はしていませんとはっきり述べています。ただ、この件に関しましては相手方の現場代理人が、要は本来であれば工事の中で設計図書に不都合が生じた場合は、協議書、指示書を出して書面で取り交わすことになっています。ただ、今回は裁判所の判断として、口頭だがそういうことがあったと。それも契約上成立するというような判断があったものと思っております。  以上です。 57: ◎議長菅原清喜君) 9番秋山善治郎君。 58: ◎9番(秋山善治郎君) いや、今回の和解を受けない場合、また判決を受けてその後控訴した場合については、どのようになるかという部分についても、ぜひもう一度確認したいと思いますし、もう一つ、この和解が今日例えば議決された場合、その次の実際の和解という期日は、いつどのような形で進んでいくのかもお示しください。 59: ◎議長菅原清喜君) 総務課法制主幹栗田佳和君。 60: ◎総務課法制主幹栗田佳和君) お答えいたします。  まず、控訴された場合にどのような判断になるかということですけれども、これは正直やってみないと分からないところが、確定したことは申し上げられないということになります。  そこの結論が大きく変わるとすれば、この過失割合の部分、特に監督職員が報告を受けて、岩塊使用を容認したというところの判断が変わるということと、あと損害額ですね、瑕疵修補費用のところの損害額の認定がどうなるかというところが、結論が変わるとすればそういうところになりますけれども、そこはこちらの従前からの主張が例えば高等裁判所で認められて、結論が変わるかというところがありますけれども、そこは現時点で不確定な要素が大きいということになります。  そして、仮に和解が議決された場合ですけれども、予定では来年1月早々に和解期日を設定して、そこで和解成立で、和解成立からそう遠くない日に解決金が支払われるという予定になっております。  以上です。(「終わります」の声あり) 61: ◎議長菅原清喜君) 8番菊田 篤君。 62: ◎8番(菊田 篤君) 私も2点ほどお伺いしたいと思います。  もしかすると同じような質問になるかもしれませんけれども、私なりに整理ができればという思いで質疑させていただきますが、6ページの4の(2)のところに、まずは2段目から、「個々の事実認定等の判断に受け入れ難い点はあるものの、勧試された内容が全く了解不可能なものではない」ということでありますが、受け入れ難い点というのは何だったのかというところを確認させていただきたいのと、その後の了解不可能なものではないという判断ですね、どの時点で不可能なのか不可能でないのかという、その判断の仕方というか、そこのところを詳しくお聞かせ願いたいと思います。 63: ◎議長菅原清喜君) 8番菊田 篤君の質問に対し、当局の答弁を求めます。総務課法制主幹栗田佳和君。 64: ◎総務課法制主幹栗田佳和君) お答えいたします。  受け入れ難い点の最も大きなものは、今ほども少し議論になりました、監督職員が岩塊の使用について報告を、仕様書に定める以上のものについて岩塊が混入している事実の報告を受け、その使用を容認したかどうかというところが、ここがやはり事実認定の中で一番受け入れ難い点であります。  ここについては、やはり当事者双方、監督職員と相手方の現場代理人との証言の信用性、どちらの証言を取り入れるかというところにかかってきます。これについては裁判所がどのように判断したかというその詳細については、この和解案からは分からないわけでありますけれども、当該証言の信用性もそうなんですけれども、今回の訴訟の一連の事実を踏まえて、報告があったのではないか、監督職員が使用を容認したのではないかという判断を裁判所はしたということになります。  これは裁判所の判断ですので、そこが全く不合理であるかと言われると、そうではないと考えられるのではないかと思います。  以上です。 65: ◎議長菅原清喜君) 8番菊田 篤君。 66: ◎8番(菊田 篤君) 受け入れ難い点というのは分かりましたが、勧試された内容が全く了解不能なものではないという、その判断のところですね。そこのところの、では不可能なものというのは何なのか。そこの分かれ目というのはどういうことだったのかというのを確認したいと思います。 67: ◎議長菅原清喜君) 総務課法制主幹栗田佳和君。 68: ◎総務課法制主幹栗田佳和君) お答えいたします。  例えばですが、相手方に全く瑕疵担保責任がないですとか、8割2割を超えてほぼこちら側に責任があるというような、さらに過失割合がこちらに重いようなものが出てきますと、さすがにそこは了解できないということになるのではないかと思います。  以上です。 69: ◎議長菅原清喜君) 8番菊田 篤君。 70: ◎8番(菊田 篤君) 私も今よく理解できないところもあるかとは思うんですが、またちょっと聞き方を変えて、確認を変えてというか、裁判所の和解案の中にあるんですけれども、私たちはその行政報告を受けて、また一連の流れの中で審査会を経て提訴してという中で、説明を受けるに当たっては主たる責任は相手方にあるのかという受け方をして、今まで説明を聞いてきたという経過があります。この和解案の中の2の下から2行目の「本件紛争の主たる責任は原告にあったというべきであり」という文言がありますが、この文言というか流れの中で、主たる責任が原告にあったということをしっかりと明記されているところを、市としてはどう受け止めたのかと思っているんですが、改めて原告8割被告2割という、主たる責任が原告にあったという文言に対してどう捉えているのか、確認したいと思います。 71: ◎議長菅原清喜君) 総務課法制主幹栗田佳和君。 72: ◎総務課法制主幹栗田佳和君) お答えいたします。  この主たる責任の責任というものをどのような定義で捉えるかというところにもかかってくるんですけれども、ここでは過失相殺の過失割合を考える際に、今回事案で発生した全体の損害をどちらがどれだけ負担するかという観点で、この過失割合というものは考えます。通常不法行為とかで言われるような過失とは、若干使い方が違ってきたりします。  過失割合を裁判所としてこうですと判断をするときに、やはりどちらに重きがあるかということを表現する際に、こうした主たる責任は原告にあったというような表現をすることになりますので、一般的に使われる責任というものと若干意味合いが違いますというか、説明をする中でこのような表現を使うということがあります。  以上です。 73: ◎議長菅原清喜君) よろしいですか。5番小野寺 修君。 74: ◎5番(小野寺 修君) すみません、1点だけ教えてもらいたいんですけれども、7ページの下の3行にありますが、「本件岩塊等は市外からの流用土に含まれていた事実が認められる」ということになっておりました。市外から材料を入れるときに、粒径が250ミリ以下でないと駄目なんですよということは協議したんだということがゆえに、さっき覚書という言葉が出てきまして取ったんですけれども、それはそのように理解していいんでしょうか。 75: ◎議長菅原清喜君) 5番小野寺 修君の質問に対し、当局の答弁を求めます。水産課参与村上秀一君。 76: ◎水産課参与(村上秀一君) お答えいたします。  先ほど申したとおり、市として受け入れるに当たっては粒径幾らということも覚書の中に入れさせていただいて、それで使用するということで申し込んだものでございます。  以上です。 77: ◎議長菅原清喜君) 5番小野寺 修君。 78: ◎5番(小野寺 修君) そうしますと、材料の納入先の業者との関係の中では、この部分では契約とは違うものが納入されたということに取れていけば、そこに対する請求権が生じてくるのではないかと思いますが、そこはどうなんでしょうか。この損害賠償請求については、そこに対してもそれはできるんじゃないかと思うんだけれども。 79: ◎議長菅原清喜君) 水産課参与村上秀一君。 80: ◎水産課参与(村上秀一君) その部分につきましては、今回の工区の中に陸前高田市の土が来たかどうかというところについては、市としてはそこは把握しておりません。要はどこから来た土の中にその岩塊が入っていたかというところについて、その部分も今回の争いの中ではありましたが、市としてはそこは把握していない。要は陸前高田にはこういうものをお願いしますということでお願いしましたが、実際に陸前高田の土にそれが入っていたかというところについては、そこはアルファーの主張ということになります。  以上です。 81: ◎議長菅原清喜君) 5番小野寺 修君。 82: ◎5番(小野寺 修君) 和解案の7ページの下の3行からすると、「市外からの流用土に含まれていた事実が認められる」と。そうしますと、今のお話だと陸前高田の業者以外からも入っていて、だけど陸前高田の業者のものも入っているということも読み取れると思うんですけれども、考えられると思うんですけれども、そこはその整理の仕方がよく今の答弁で分からないんですけれども。どうなの、はっきり分かるように。 83: ◎議長菅原清喜君) 水産課参与村上秀一君。 84: ◎水産課参与(村上秀一君) お答えいたします。  市が支給した材料は当然現場にも入っています。ただ、この工事の中では、業者のほうが決めた土取り場からの搬入土砂もありました。あとは他の流用土もありましたので、そこについてはっきり市としては陸前高田からの土砂の中にそれが全て入っていたというところでは、そこは把握していないということになります。 85: ◎議長菅原清喜君) 5番小野寺 修君。 86: ◎5番(小野寺 修君) すると、業者のほうも他県から持ってきているということなわけですか。 87: ◎議長菅原清喜君) 水産課参与村上秀一君。 88: ◎水産課参与(村上秀一君) お答えいたします。  施工業者のほうはその土が市の支給材料の中に全て入っていたという主張をしております。  以上です。 89: ◎議長菅原清喜君) 5番小野寺 修君。 90: ◎5番(小野寺 修君) すると、高田の業者から入ってきているのがほとんどということにはならないんですか。そうしますと、そこに対する請求というものも考えられると思うんだけれども。 91: ◎議長菅原清喜君) 総務課法制主幹栗田佳和君。 92: ◎総務課法制主幹栗田佳和君) お答えいたします。  今回の訴訟の中では、まずこの仕様書を超える岩塊がどこから来た土の中に入っていたかというのが問題になっていたわけですけれども、今回の裁判所の判断としてはこの流用土の中に入っていたと。相手方が調達してきた土の中ではなく、この流用土の中に入っていたという判断をしています。原告、市としてはそこはどこから来た土の中に入っていたか、そこが立証ができていないのではないかと。市としては分かりません、どこか不明ですという主張をしていましたけれども、今回の和解案を見ると、裁判所としては流用土の中に入っていたという判断をしています。  市としては認めているわけではありませんけれども、仮に流用土の中に入っていたという事実が真実なのだとすれば、理論上はそれは請求をできるかもしれませんけれども、ではそれが請求ができるのかどうかというところは、正直検討しないと何とも言えないというところになります。  以上です。 93: ◎議長菅原清喜君) 5番小野寺 修君。 94: ◎5番(小野寺 修君) 委員会の審査の中で、覚書の中に、覚書そのものを履行してもらったかどうかということがこの後の流れにつながっていくかと思うんだけれども、そこの中では様々はっきりしないところもあるのかもしれないけれども、少なくとも和解案の中ではそのように確認してあるから、そういう要素は残っている。そこについても御審議お願いします。  終わります。 95: ◎議長菅原清喜君) よろしいですか。(「なし」の声あり)  これにて質疑を終結いたします。  議案第1号は総務教育常任委員会に付託いたします。  次に、議案第2号気仙沼市特別職の職員で常勤のものの給与の特例に関する条例制定についてを議題といたします。     ○議案第2号 気仙沼市特別職の職員で常勤のものの給与の特例に関する条例制定につ            いて 96: ◎議長菅原清喜君) 本案は総務教育常任委員会付託の予定であります。  補足説明を求めます。総務部長池田 修君。 97: ◎総務部長(池田 修君) それでは、議案書の5ページを御覧願います。  議案第2号気仙沼市特別職の職員で常勤のものの給与の特例に関する条例制定について補足説明を申し上げます。  本案は、本市と株式会社アルファー建設との訴訟に関し、裁判所からの和解勧試に応じるに当たり、和解内容等を踏まえ総合的に判断し、令和4年1月から3月までの3か月間、市長及び副市長の給料を減額するため、条例を制定するものであります。  第1条は、趣旨規定であります。  第2条第1項は、市長の給与の特例についての規定であり、令和4年1月1日から同年3月31日までの間、給料月額の100分の30を減じて支給するというものであります。同条第2項は、令和4年1月1日に市長であった者が、令和4年3月30日までに退職した場合の規定であります。  第3条は、副市長の給与の特例についての規定であり、市長と同じ期間、給料月額の100分の10を減じて支給するというものであります。  第4条は、端数計算についてであります。  第5条は、委任規定であります。  附則でありますが、第1条は施行期日であり、この条例は令和4年1月1日から施行するものであります。第2項は執行規定であり、この条例は令和4年3月31日限り効力を失うというものであります。  なお、この条例により減額される市長及び両副市長の給料額は、総額129万3,600円であります。  説明は以上でありますので、よろしくお願いいたします。
    98: ◎議長菅原清喜君) これより質疑に入ります。(「なし」の声あり)  これにて質疑を終結いたします。  議案第2号は総務教育常任委員会に付託いたします。  常任委員会開催のため、暫時休憩いたします。  再開を常任委員会終了後といたします。      午前11時14分  休 憩 ───────────────────────────────────────────      午後 3時00分  再 開 99: ◎議長菅原清喜君) 再開いたします。  休憩前に引き続き会議を開きます。  御報告いたします。4番村上伸子君から早退の届けがありましたので御報告いたします。 100: ◎議長菅原清喜君) これより常任委員会に付託いたしました議案について、審査の経過及び結果の報告を求めます。  総務教育常任委員長の報告を求めます。総務教育常任委員長三浦由喜君。 101: ◎総務教育常任委員長(三浦由喜君) 本議会において、総務教育常任委員会に付託されました議案について、その審査の結果を御報告いたします。  ○議案第1号 和解について は、当局より説明を徴し、さらに産業建設常任委員会との連合審査を行い、審査の結果、原案を可決すべきものと決しました。  ○議案第2号 気仙沼市特別職の職員で常勤のものの給与の特例に関する条例制定について は、当局より説明を徴し、審査の結果、原案を可決すべきものと決しました。  以上のとおりでありますので御報告いたします。 102: ◎議長菅原清喜君) ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。19番立憲村上 進君。 103: ◎19番(村上 進君) 議案第2号について委員長にお尋ねいたします。  今回特例に関する条例が制定されるということで提案されました。市長の特例30%、副市長が10%、この関係について、委員会のほうで特別職の給与等の分限とか懲戒という様々な背景があるわけでありますが、基準といいますか、そういう質疑はございましたでしょうか。 104: ◎議長菅原清喜君) 総務教育常任委員長三浦由喜君。 105: ◎総務教育常任委員長(三浦由喜君) 減額の判断だと思います。減額につきましては、総合的に判断したと。誰かがけじめをつけなければならないということと、割合に根拠はないという市長からの答弁でございました。 106: ◎議長菅原清喜君) よろしいですか。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。(「なし」の声あり)これにて討論を終結いたします。  これより採決いたします。ただいまの総務教育常任委員長の報告のとおり決することに御異議ございませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 107: ◎議長菅原清喜君) 御異議なしと認めます。よって、委員長報告のとおり決しました。 108: ◎議長菅原清喜君) 以上で提出されました議案の全部を議了いたしましたので、これにて第122回気仙沼市議会臨時会を閉会いたします。  大変御苦労さまでした。      午後 3時04分  閉 会 ───────────────────────────────────────────   地方自治法第123条第2項の規定により、ここに署名する。  令和3年12月27日                    気仙沼市議会議長  菅 原 清 喜                    署 名 議 員   及 川 善 賢                    署 名 議 員   熊 谷 一 平 発言が指定されていません。 このサイトの全ての著作権は気仙沼市議会が保有し、国内の法律または国際条約で保護されています。 Copyright (c) KESENNUMA CITY ASSEMBLY MINUTES, All rights reserved. ↑ ページの先頭へ...